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この度の東北地方太平洋沖地震 により被災された皆様、そして 家族・知人等が被災にあわれた 方々に、心より深くお見舞いを 申し上げます。また、皆様の 安全と一日でも早い復旧を心より お祈り申し上げます。 |
■PL(製造物責任)法と住宅■ |
■PL(製造物責任)法とは・・・・・
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PL法は製品の欠陥によって被害を受けた消費者を救済する為に、1995年7月に施工された法律で
それまでは、「冷蔵庫から火花が出て、そばにあった衣類や家具が燃え移った」などのケースは
民法709条により、被害を受けた消費者が、その冷蔵庫の欠陥を指摘し、証明しなくてはいけません
でした。
これは、その道の専門家ではない消費者には、非常に高いハードルでした。
しかし、このPL法により、消費者は、@商品に欠陥があったことA損害を受けたことBその欠陥と
損害の因果関係C指示された使用方法に従って適切に使用していたこと-----を明らかにすれば、
製造者(メーカー)の過失を証明しなくても損害賠償を請求できるようになりました。
■住宅の場合の適用
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新築住宅に入居する際には、「住まいのしおり」や設備機器・器具等の「取扱説明書」を必ずもらって
下さい。その中には、「警告表示」などがあります。
例えば、「バルコニーに足掛かりになるようなものを設置すると、お子様が転落する危険があります」
「壁に釘打ちすると、電気配線や設備配管に損傷を与え、感電や漏水の危険があります」等々。
その警告を無視して、被害が生じた場合は、自己責任となります。
適切に使用したのに 事故等が発生した場合は、請け負った建築会社へ連絡し、発生日時・状況
などを記録したり、写真を撮っておくと良いでしょう。
一方の建築会社は、再度 引渡しの際の 「住まいのしおり」等の見直し・作成をしておいたほうが
無難です。
PL法で 自社に損害を与えないように考える事はもちろんですが、それを考える事に
よって、お客様の安全を 同時に考える事にもなり、その後の施工方法等に 活かす事が
出来ます。
その少しずつの事が、結果 お客様に信頼される会社へと成長させてくれる事でしょう。