フラット35S・長期優良住宅・エコポイントに対応出来る遮熱シート「アプリ」 

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遮熱シート「アプリ」の
驚くべき効果
熱の移動と輻射熱 宇宙空間での遮熱活用 断熱・遮熱の選択基準 商品特性
エアーキャップ製
遮熱シートと徹底比較
施工例 外張り遮熱断熱工法 購入方法 販売代理店募集
この度の東北地方太平洋沖地震
により被災された皆様、そして
家族・知人等が被災にあわれた
方々に、心より深くお見舞いを
申し上げます。また、皆様の
安全と一日でも早い復旧を心より
お祈り申し上げます。
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住宅紛争処理支援センター
(指定住宅紛争処理機関)
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住宅紛争処理支援センター
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住宅紛争処理支援センターは、平成12年4月1日に施工された住宅品確法(住宅の品質確保
の促進等に関する法律)
に基づき、建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(評価住宅)
関して、請負人と発注者間、または売主と買主間で発生した紛争の解決を図る機関で、全国
52ヶ所に設置しています。

全国各地の弁護士会が、国土交通大臣の指定を受け、「住宅紛争審査会」という名称で、
業務を行っています。

また、住宅瑕疵担保履行法に基づき、保険(住宅瑕疵担保責任保険)が付された新築住宅に
ついての紛争も取り扱っています。

裁判になると、費用や日数も非常にかかるため、裁判までにならないように短期間・低料金で
専門家の関与により、紛争を処理支援する機関です。

■住宅品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)とは・・・
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住宅品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)は、良質な住宅を安心して取得できる
住宅市場にする目的で、平成12年4月1日に施工されました。


@新築住宅の基本構造躯体の瑕疵担保責任の10年間義務化
A「住宅性能表示制度」により、住宅の性能を解りやすく表示すること。
B様々な紛争に対処する為に、住宅紛争処理機関を設置すること。

上記3項目を大きな目的として制定された法律です。

■建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(評価住宅)とは・・・
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国土交通大臣が指定した第三者機関の評価員が、「日本住宅性能表示基準」に基づいて
対象の住宅を、客観的に評価します。
まず、一般的な建築確認申請用の図面のほかに、各部位の詳細図・伏せ図・仕様書・設計
内容説明書・各種計算書・自己評価書などを作成・提出し、その内容で施主様と契約し、
評価を受けます。  この時点で、「設計住宅性能評価書」が交付され、対象建物の性能は
約束されたものとなります。

次に施工段階では、「建設住宅性能評価」が行われます。
これは、設計図書通りの施工が現場で行われているのかをチェックするもので、基礎の配筋
施工後・構造躯体施工後・内装下張り工事直前・完成後の4回にわたって検査を行います。

●評価基準
 1.地震などに対する強さ(構造の安定)
 2.火災に対する安全性(火災時の安全)
 3.柱や土台などの耐久性(劣化の軽減)
 4.配管の清掃や補修のしやすさ、更新対策(維持管理・更新への配慮)
 5.省エネルギー対策(温熱環境)
 6.シックハウス対策・換気(空気環境)
 7.窓の面積(光・視環境)
 8.遮音対策(音環境)
 9.高齢者や障害者への配慮(高齢者等への配慮)
10.防犯対策

以上の10項目について、通知表のように1〜5までの数値で評価します。

評価住宅とするのか否かは、お施主様の判断となります。また、申請の手数料や通常よりも
たくさんの設計図書や計算書を作成しなければならない為、費用が発生します。

詳細は、各工務店様または、住宅性能評価・表示協会HPをご確認下さい。

         
   住宅性能評価・表示協会HP:http://www.hyoukakyoukai.or.jp/index.php




■申請に必要なもの
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●申請書
●証拠書類      建設住宅性能評価書・契約書・契約約款・設計図書・現場写真等
●申請手数料     10.000円
              上記書類の他、代理人を立てる場合は、委任状が必要です。

■紛争処理のメリット
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@費用が 申請手数料の1万円のみ
   原則として、現場調査費等その他の費用はかかりません。
A迅速な解決
   当事者の合意に従い手続きを行うことや、専門家の知識を活用することで、迅速な
   解決を図れる。
B手続きの非公開
   裁判と違い、解決までの過程は、すべて非公開なので、プライバシーや会社の
   営業の秘密が、守れます。
C専門家の関与
   弁護士や建築士など、住宅の扮装に関する専門家による、公平で専門的な判断
   が 得られます。

■紛争処理の方法
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●あっせん
         あっせん委員が当事者双方の主張の要点を確かめ、当事者間の歩み寄りを
         勧める。調停の手続きを簡略したもの。
●調 停
         調停委員が当事者双方の主張を聴き、争点を整理し調停案を作成して
         その受諾を勧告する。
●仲 裁
         仲裁委員が当事者双方の主張を聴き、必要に応じて証拠調べ等を行い、
         仲裁判断を行う。
         なお、仲裁判断は、確定判決と同じ効力を有する。仲裁判断の内容については
         裁判では争うことが出来ません。

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