フラット35S・長期優良住宅・エコポイントに対応出来る遮熱シート「アプリ」
この度の東北地方太平洋沖地震 により被災された皆様、そして 家族・知人等が被災にあわれた 方々に、心より深くお見舞いを 申し上げます。また、皆様の 安全と一日でも早い復旧を心より お祈り申し上げます。 |
■ 固定資産税 ■ |
■固定資産税
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1月1日現在、固定資産課税台帳に、所有者として登録されている者に、毎年課税される
税金。
年の途中で、売買等により所有権が変更する事があっても、1月1日現在の所有者が、納税
の義務を負う。
通常 売買が行われる場合、所有権移転日を以って、1年を365日とする日割り計算を行い、
按分する事が、普通である。
■固定資産税の額
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その年の1月1日現在における不動産の価格(課税標準額)×1.4%
*課税標準額とは・・・・・市区町村の固定資産課税台帳に登録されている価格の事で、実際
の購入価格や建築工事費ではありませんので、注意して下さい。
通常、各自治体で、評価証明書という書類で、交付されます。
固定資産評価基準額は、3年ごとに物価の変動などを考慮し、改正
されます。
なお、不動産の課税標準価格が、次の金額に満たない場合には、課税されません。
■表1 免税される課税標準額
土地 | 30万円 | |
家屋 | 20万円 |
■特例
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●住宅用地の課税標準の特例
住宅の敷地で、200u/一戸までの部分(小規模住宅用地)については、課税標準を
登録価格の1/6とする。
200uを超え、住宅の床面積の10倍までの部分(一般住宅用地)については、課税標準
を、登録価格の1/3とする。
●新築住宅の税額の控除
平成24年3月31日まで、床面積120uまでの居住部分に相当する固定資産税額の
半額が、3年間 控除される。
3階建て以上の耐火建築物・準耐火建築物及び、2階建てまでの長期優良住宅は、
その期間を、5年間に延長される。
また、3階建て以上の長期優良住宅の耐火建築物・準耐火建築物は、その期間を
7年間に延長される。
●住宅省エネ改修促進税制
平成25年3月31日まで、賃貸住宅を除く住宅で、平成20年1月1日に、既に建築されて
いたもので、工事費用が30万円以上の省エネ改修工事を行った場合、その家屋に
かかる翌年度分の 120u相当分までの固定資産税の1/3が、減額される。
●バリアフリー改修促進税制
平成25年3月31日まで、賃貸住宅を除く、平成19年1月1日に、既に建築されていた
住宅で、一定の者が居住する者について、工事費が、30万円以上のバリアフリー
改修工事を行った場合、その家屋にかかる翌年分の100u相当分までの固定資産税額
の1/3が、減額される。
■軽減処置の主な要件
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●床面積が、50u以上、280u以下であること。
●併用住宅の場合は、居住部分が全体の床面積の1/2以上であること。