フラット35S・長期優良住宅・エコポイントに対応出来る遮熱シート「アプリ」 

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遮熱シート「アプリ」の
驚くべき効果
熱の移動と輻射熱 宇宙空間での遮熱活用 断熱・遮熱の選択基準 商品特性
エアーキャップ製
遮熱シートと徹底比較
施工例 外張り遮熱断熱工法 購入方法 販売代理店募集
この度の東北地方太平洋沖地震
により被災された皆様、そして
家族・知人等が被災にあわれた
方々に、心より深くお見舞いを
申し上げます。また、皆様の
安全と一日でも早い復旧を心より
お祈り申し上げます。
 固定資産税 
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■固定資産税
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1月1日現在、固定資産課税台帳に、所有者として登録されている者に、毎年課税される
税金。

年の途中で、売買等により所有権が変更する事があっても、1月1日現在の所有者が、納税
の義務を負う。

通常 売買が行われる場合、所有権移転日を以って、1年を365日とする日割り計算を行い、
按分する事が、普通である。


■固定資産税の額
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その年の1月1日現在における不動産の価格(課税標準額)×1.4%


*課税標準額とは・・・・・市区町村の固定資産課税台帳に登録されている価格の事で、実際
               の購入価格や建築工事費ではありませんので、注意して下さい。

               通常、各自治体で、評価証明書という書類で、交付されます。


               固定資産評価基準額は、3年ごとに物価の変動などを考慮し、改正
               されます。


なお、不動産の課税標準価格が、次の金額に満たない場合には、課税されません。

■表1 免税される課税標準額

土地 30万円
家屋 20万円

■特例
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住宅用地の課税標準の特例
   住宅の敷地で、200u/一戸までの部分(小規模住宅用地)については、課税標準を
   登録価格の1/6とする。

   200uを超え、住宅の床面積の10倍までの部分(一般住宅用地)については、課税標準
   を、登録価格の1/3とする。


新築住宅の税額の控除
   平成24年3月31日まで、床面積120uまでの居住部分に相当する固定資産税額の
   半額が、3年間 控除される。

   3階建て以上の耐火建築物・準耐火建築物及び、2階建てまでの長期優良住宅は、
   その期間を、5年間に延長される。

   また、3階建て以上の長期優良住宅の耐火建築物・準耐火建築物は、その期間を
   7年間に延長される。


住宅省エネ改修促進税制
   平成25年3月31日まで、賃貸住宅を除く住宅で、平成20年1月1日に、既に建築されて
   いたもので、工事費用が30万円以上の省エネ改修工事を行った場合、その家屋に
   かかる翌年度分の 120u相当分までの固定資産税の1/3が、減額される。

 
バリアフリー改修促進税制
   平成25年3月31日まで、賃貸住宅を除く、平成19年1月1日に、既に建築されていた
   住宅で、一定の者が居住する者について、工事費が、30万円以上のバリアフリー
   改修工事を行った場合、その家屋にかかる翌年分の100u相当分までの固定資産税額
   の1/3が、減額される。

■軽減処置の主な要件
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●床面積が、50u以上、280u以下であること。

●併用住宅の場合は、居住部分が全体の床面積の1/2以上であること。

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