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透湿防水シート不要!フラット35S・長期優良住宅に対応出来る遮熱シート「アプリ」 

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遮熱シート「アプリ」の
驚くべき効果
熱の移動と輻射熱 宇宙空間での遮熱活用 断熱・遮熱の選択基準 商品特性
エアーキャップ製
遮熱シートと徹底比較
施工例 外張り遮熱断熱工法 購入方法 販売代理店募集
この度の東北地方太平洋沖地震
により被災された皆様、そして
家族・知人等が被災にあわれた
方々に、心より深くお見舞いを
申し上げます。また、皆様の
安全と一日でも早い復旧を心より
お祈り申し上げます。
■Link(リンク)■
■外張り断熱普及協会


■ハウスサポート倶楽部


■住宅ローンシュミレーション


■経済産業省ホームページ


■国土交通省ホームページ


■住宅エコポイント事務局ホームページ
■弊社ホームページとリンク希望の方■
■住宅瑕疵担保保険制度の最低説明事項■
(住宅瑕疵担保保険履行法)
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■住宅瑕疵担保履行法とは
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平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合、新築住宅の建設を請け負う建設業者
及び宅地建物取引業者は、住宅瑕疵担保履行法に基づく10年間の瑕疵担保責任(無料
補修等を行う責任)を果たす為に必要な資金を、保険等の加入により確保することが必要
となりました。

新築住宅の建設を請け負う建設業者及び宅地建物取引業者は、国土交通大臣から指定
された「住宅瑕疵担保責任保険法人」と1件ごとに決められた保険料を支払い、保険契約
を行うか供託金を支払う事を義務付けたことで、建物を建てた業者が、万が一倒産しても
購入者が費用を負担しないでも済む。というものです。

■保険の対象となる部分
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この保険では、建物全部が対象になるわけではありません。
保険対象となるのは、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」と定義
されています。

「構造耐力上主要な部分」とは、木造住宅であれば、基礎・土台・柱・梁・筋交い等・床板
・壁・小屋組・屋根の事で、仕上げのクロスやタイル等は対象外となります。

「雨水の浸入を防止する部分」とは、屋根・外壁・開口部の事で、それぞれの設計施工基準
が設けられており、それに反するような施工がされていた場合は、お客様の要望であっても
保険の対象から除外されますので、注意して下さい。

■保険の対象とする為の手続き・検査
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新築住宅の建設を請け負う建設業者及び宅地建物取引業者は、国土交通大臣から指定
された「住宅瑕疵担保責任保険法人」と着工前に保険契約を結び、施工中に基準に基づく
検査を受けなければなりません。

これは、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」が、保険対象になり
得る施工を行っているのかを保険法人指定の建築士等が、確かめる為に行っており、適切
な保険運営を行う為と、施工業者・施主にとっては、安全の目安となる重要な検査です。

■保険金
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保険金の上限は、2.000万円・3.000万円・4.000万円・5.000万円

1.売主・建設請負業者へは、補修額の80%
2.売主・建築業者倒産の場合の買主・施主へは、100%

 例)1.000万円の補修費が必要な場合
1の場合の保険金支払額(1.000万円-10万円)×80%=792万円
2の場合の保険金支払額(1.000万円-10万円)×100%=990万円
               *上記の10万円は戸建住宅の場合の免責金額

■保険対象費用
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1.補修にかかる直接費用
2.調査費用(補修金額の10%または、10万円のいづれか高い額)
 ただし、実額または50万円のいづれか小さい方を限度とする。
3.仮住宅・移転費用(50万円を限度)
4.その他、保険法人によっては、訴訟費用や求償権保全費用が対象。

■保険金をお支払いできない場合
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保険金をお支払いできない場合の事項については、各保険法人へお問い合わせ下さい。

工務店さんは、瑕疵保険のこれだけは説明しよう!
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@消費者保護が目的
   ・住宅瑕疵担保履行法により、平成21年10月1日より、保証金の供託または、保険の加入が
    義務付けられる事を説明し、目的は、住宅取得者の保護である事を、理解してもらう事。
  
A保険の重要事項を説明する。
   ・各保険法人とも重要事項説明書を用意しています。保険のしくみや対象範囲などを説明し
    その書類に署名・捺印をしてもらう事。
  
B保険対象範囲を明確に説明する
   ・保険対象範囲は、
主要構造部と雨水の侵入する恐れのある箇所だけであること。
  
C保険料は、利用者負担
   ・法律の目的をしっかりと理解してもらったうえで、保険料の負担を求める。
  
D設計施工基準の説明
   ・保険対象となる構造部位と雨漏りに関連する部位については、設計施工基準が定められて
    いるため、
基準に合わない仕様には出来ない事を、しっかりと伝える事。
  
E免責事項をしっかり説明する
   ・例えば、基礎では、傾斜地だった場合には、保証の対象にはならない。  対象外となる
    すべてのケースの説明は無理にしても、免責事項があることは、しっかりと説明しよう。
  
F自然災害も保険対象外
   ・火災や落雷・航空機の落下などのいくつかの場合も保証対象にはならない。
    万能な保険ではない事を、しっかりと理解してもらう。
  
G倒産した場合は、直接請求
   ・保険は住宅会社が契約するが、その住宅会社が倒産した場合は、所有者が直接請求する。
    住宅会社が倒産して直接請求の場合は、補修費の100%が支払われる。
  
H増改築工事に注意
   ・住宅の引渡し後、10年の保証期間内に所有者が増改築をした場合、ここで発生した
    不具合は、補償の対象にはならない。
  
I連絡が遅れると減額のケースも
   ・補償対象部分で不具合が見つかったらすぐに連絡をする事。住宅会社が倒産した場合は
    保険法人に直接連絡する。遅れると保険金が減額されるケースもある。

住宅瑕疵担保責任保険協会ホームページ
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