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透湿防水シート不要!フラット35S・長期優良住宅に対応出来る遮熱シート「アプリ」 

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遮熱シート「アプリ」の
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熱の移動と輻射熱 宇宙空間での遮熱活用 断熱・遮熱の選択基準 商品特性
エアーキャップ製
遮熱シートと徹底比較
施工例 外張り遮熱断熱工法 購入方法 販売代理店募集
この度の東北地方太平洋沖地震
により被災された皆様、そして
家族・知人等が被災にあわれた
方々に、心より深くお見舞いを
申し上げます。また、皆様の
安全と一日でも早い復旧を心より
お祈り申し上げます。
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■現場発泡ウレタンの問題点■
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2009/10./05            ■現場発泡ウレタンの問題点
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■建築物の外壁に施す外断熱工法について、北海道建設部建築指導課は、
 平成15年4月から「北海道外断熱工法取扱運用基準」を適用している。

 断熱材に関しては、グラスウール及びロックウールやビーズ法ポリスチレン、
 押出法ポリスチレン、硬質ウレタンフォーム、フェノールフォームの4種類を
 施す事が出来る。ただし、「JIS A9526」の
吹き付け硬質ウレタンフォーム、
 いわゆる現場発泡ウレタンは適用とならない。(同運用基準第4号)
 
 
現場発泡ウレタンは、低価格・施工性の良さといった点で、施工業者が
 好む材料である一方、
断熱性能の経年的な低下・浸透性・保水性という
 問題も抱えている。

 
 しかし、何より最も留意しなくてはならないのは、火災の危険性が未だ
 明確に検証されていない点だ。  これまで現場発泡ウレタンが原因となる
 火災によって全国で何百人という死傷者を出しているにもかかわらず、
 「喉もと過ぎれば熱さ忘れる」設計・建築業界の懲りない無責任な対応で
 災害を未だに繰り返している。
 
 
たくさんの火災事例があるのにもかかわらず、設計事務所や大手ゼネコン
 各社はなぜ現場発泡ウレタンを外断熱工法の断熱材として使用するのか。

 ウレタンは着火すると爆燃する特性があり、何らかの要因で着火して
 爆発した場合、外壁材をはじめサッシやガラスなどが飛散して地上に
 落下。通行人などの第三者に莫大な被害を与える事は充分に予見
 出来そうなものである。

 基準の適用以降も外断熱工法で現場発泡ウレタンを採用した事例が
 あり、北海道建築指導課では、「違法とは言えないが基準には適用
 しておらず、好ましくない」としている。

 こうした背景には、価格優先、安全二の次という設計・建設業界の体質が
 根強くあり、依然として建築基準法第1条にある「国民の生命、健康及び
 財産の保護」を反故にしている。

 行政をはじめ、設計・施工関係者は、断熱材の規程についても改めて
 安全性や壁内結露等の検証や環境も含めた確認を早急に行うべきである。
 
 

北海道のある新聞より抜粋

■価格優先・安全は二の次
”断熱材に現場発泡ウレタンを使いたい”
無責任な設計・建築業界

ポリスチレンフォーム

ポリスチレンフォーム

含水後28日後の熱伝導率維持率

水蒸気圧投下後28日後の水分蓄積

■強制的に水蒸気圧を28日間かけた後、その水分蓄積量を測定し、
 その後、熱伝導率の測定をしたデータです。

■水蒸気透過による含水率(水分蓄積)と熱伝導率■

■ポリスチレンフォームは、強制水蒸気投下後も水分蓄積量もわずかで、熱伝導率も92%を保持
  していますが、ウレタンフォームは、吸水量も大きく、熱伝導率は、出荷時性能のわずか19%
  しか保持しませんでした。