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この度の東北地方太平洋沖地震 により被災された皆様、そして 家族・知人等が被災にあわれた 方々に、心より深くお見舞いを 申し上げます。また、皆様の 安全と一日でも早い復旧を心より お祈り申し上げます。 |
■長期優良住宅■ |
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2009/04/20 ■長期優良住宅の概要 |
■長期優良住宅の普及と促進に関する法律」が、2009年6月4日より スタートしています。
いわゆる「200年住宅」と呼ばれている住宅のことです。
簡単に言うと、耐久性・耐震性が高く、省エネ性能にも優れた住宅の事で、この法律で、
一定基準が定められており、その基準をクリアーした住宅の事です。
一般の住宅に比べ、建築費が20%程度 高くなると 言われています。
しかし、税法的にも特例があり、電気代などのランニングコストは低くなる訳ですから、
長い目で見る程、有利な材料が増えていきます。.
■長期優良住宅7つの基準■ |
■劣化対策等級3
住宅性能表示基準では、抽象的な表現
で、以下のように表現されています。
通常想定される自然条件および維持
管理条件下の下で3世代(おおむね75〜90年)
まで伸長するため必要な対策が講じられて
いる。
■免震建築物の規定については、
平成12年建設省告示第2009号
免震建築物の構造方法に関する安全
上必要な技術的基準を定める等の件
(平成16年9月28日 国土交通省告示
第1160号による改正) を参照下さい。
★耐久性★ |
劣化対策等級3を確保 |
■構造躯体が、少なくても100年程度は 使用できるようにする。 ■区分された床下空間ごとに、点検口を 設け、床下空間高さを330mm以上を 確保する。 ■区分された小屋裏空間ごとに、点検口 を設置する。 |
★耐震性★ |
耐震等級2を確保 |
■建築基準法規定の壁量の1.25倍を 確保する事。 ■免震構造の建築物の場合は、 品確法に定める 免震建築物で ある事。 |
■次世代省エネルギー基準については
下記を参考にして下さい。
次世代省エネ基準
★省エネ★ |
省エネルギー対策等級4を確保 |
■断熱性能などを高めて、 省エネ法で 規定されている、平成11年省エネルギ ー基準(次世代省エネルギー基準)に 相当する性能を確保する。 |
★維持管理★ |
維持管理対策等級3を確保 |
■構造躯体に比べ耐用年数が短い 内装や設備は容易に補修できる ようにする。 ■構造躯体に、配管などを 埋め込まない 事。 |
★面積★ |
良好な居住水準を確保できる規模に |
■1つの階の床面積を40u以上、 延床面積は、75u以上とする。 ■都市部など地域の事情によっては、 その面積が引き下げ可能だが、 下限は、55u。 (いづれも、一戸建ての住宅の場合) |
★環境★ |
地域の住環境に配慮する |
■地区計画や景観計画・条例に よって建築協定や景観協定など がある場合には、これらの内容と 調和した住宅にする。 |
★★その他条件★★
@長期優良住宅の認定
A住宅履歴情報の整備
B建設過程の公開(現場見学会等)による関連業者や消費者への啓発を行う。
■建築時から将来を見据えて、定期的な点検・
補修等に関する計画が、策定されている事。
★維持保全★ |
定期的な点検や補修計画を策定 |
■構造耐力面での主要部・雨水の 浸入を防止する部分・給排水 設備は点検の時期と内容を 定めること。 ■少なくても10年ごとに点検を 実施する。 |
■長期優良住宅税制上の優遇■ |
長期優良住宅の場合
長期優良住宅 | ||||
居住した年 | 控除対象借入額 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 |
平成21年 | 5.000万円 | 10年間 | 1.2% | 600万円 |
平成22年 | 5.000万円 | 600万円 | ||
平成23年 | 5.000万円 | 600万円 | ||
平成24年 | 4.000万円 | 1.0% | 400万円 | |
平成25年 | 3.000万円 | 300万円 |
一般の住宅 | ||||
居住した年 | 控除対象借入額 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 |
平成21年 | 5.000万円 | 10年間 | 1.0% | 500万円 |
平成22年 | 5.000万円 | 500万円 | ||
平成23年 | 4.000万円 | 400万円 | ||
平成24年 | 3.000万円 | 300万円 | ||
平成25年 | 2.000万円 | 200万円 |
木造 | 33.000円/u(床面積) |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 36.300円/u(床面積) |
鉄筋コンクリート造 | 36.300円/u(床面積) |
鉄骨造 | 33.000円/u(床面積) |
上記以外の構造 | 33.000円/u(床面積) |
■主な要件
@その者が主として居住する家屋であること
A住宅の引渡し日又は、工事完了から6ヶ月以内に居住する事
B床面積が、50u以上あること
C建物全体の1/2以上が住居である事
D借り入れ期間が10年以上あること
E年収が、3.000万円以下であること
F長期優良住宅の認定を受けている事
■A投資減税型の特別控除の創設(平成23年12月31日まで)
標準的な性能強化費用相当額(上限:1.000万円)の10%相当額を
その年分の所得税額から控除する。なお、当該控除をしても
なお控除しきれない金額がある場合は、翌年分の所得税額から
控除する。
一般住宅:1.200万円 → 長期優良住宅:1.300万円 |
■<不動産取得税>(平成22年3月31日まで)
新築住宅に係る不動産取得税について、課税標準からの控除額を
一般住宅特例より、増額する。
本則 | 一般住宅特例 | 長期優良住宅 | |
所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% | 0.1% |
所有権移転登記 | 2.0% | 0.3% | 0.1% |
なお、昆構造の場合、それぞれの構造の区分に応じて、該当する部分の
床面積を乗じて得た額の合計とする
■<登録免許税>(平成22年3月31日まで)
住宅用家屋の所有権登記に係る税率を一般住宅より引き下げる