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透湿防水シート不要!フラット35S・長期優良住宅に対応出来る遮熱シート「アプリ」 

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遮熱シート「アプリ」の
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遮熱シートと徹底比較
施工例 外張り遮熱断熱工法 購入方法 販売代理店募集
この度の東北地方太平洋沖地震
により被災された皆様、そして
家族・知人等が被災にあわれた
方々に、心より深くお見舞いを
申し上げます。また、皆様の
安全と一日でも早い復旧を心より
お祈り申し上げます。
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2009/04/20            ■長期優良住宅の概要
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■長期優良住宅の普及と促進に関する法律」が、2009年6月4日より スタートしています。
  いわゆる「200年住宅」と呼ばれている住宅のことです。

 簡単に言うと、耐久性・耐震性が高く、省エネ性能にも優れた住宅の事で、この法律で、
 一定基準が定められており、その基準をクリアーした住宅の事です。
 一般の住宅に比べ、建築費が20%程度 高くなると 言われています。

 しかし、税法的にも特例があり、電気代などのランニングコストは低くなる訳ですから、
 長い目で見る程、有利な材料が増えていきます。.

■長期優良住宅7つの基準■

■劣化対策等級3
 住宅性能表示基準では、抽象的な表現
 で、以下のように表現されています。

 通常想定される自然条件および維持
 管理条件下の下で3世代(おおむね75〜90年)
 まで伸長するため必要な対策が講じられて
 いる。

■免震建築物の規定については、
 平成12年建設省告示第2009号
 免震建築物の構造方法に関する安全
 上必要な技術的基準を定める等の件

 
 (平成16年9月28日 国土交通省告示 
 第1160号による改正) を参照下さい。

★耐久性★
劣化対策等級3を確保
■構造躯体が、少なくても100年程度は
  使用できるようにする。

■区分された床下空間ごとに、点検口を
 設け、床下空間高さを330mm以上を
 確保する。

■区分された小屋裏空間ごとに、点検口
 を設置する。
★耐震性★
耐震等級2を確保
■建築基準法規定の壁量の1.25倍を
  確保する事。

■免震構造の建築物の場合は、
  品確法に定める 免震建築物で
  ある事。

■次世代省エネルギー基準については
 下記を参考にして下さい。

   
次世代省エネ基準

★省エネ★
省エネルギー対策等級4を確保
■断熱性能などを高めて、 省エネ法で   規定されている、平成11年省エネルギ  ー基準(次世代省エネルギー基準)に
 相当する性能を確保する。

★維持管理★
維持管理対策等級3を確保
■構造躯体に比べ耐用年数が短い
  内装や設備は容易に補修できる
  ようにする。

■構造躯体に、配管などを 埋め込まない 事。
★面積★
良好な居住水準を確保できる規模に
■1つの階の床面積を40u以上、
  延床面積は、75u以上とする。

■都市部など地域の事情によっては、
  その面積が引き下げ可能だが、
  下限は、55u。
 (いづれも、一戸建ての住宅の場合)
★環境★
地域の住環境に配慮する
■地区計画や景観計画・条例に
  よって建築協定や景観協定など
  がある場合には、これらの内容と
  調和した住宅にする。

★★その他条件★★
@長期優良住宅の認定
A住宅履歴情報の整備
B建設過程の公開(現場見学会等)による関連業者や消費者への啓発を行う。

■建築時から将来を見据えて、定期的な点検・
補修等に関する計画が、策定されている事。

★維持保全★
定期的な点検や補修計画を策定
■構造耐力面での主要部・雨水の
  浸入を防止する部分・給排水
  設備は点検の時期と内容を
  定めること。

■少なくても10年ごとに点検を
  実施する。
■長期優良住宅税制上の優遇■

長期優良住宅の場合

■@住宅ローン減税の拡充
長期優良住宅
居住した年 控除対象借入額 控除期間 控除率 最大控除額
平成21年 5.000万円 10年間 1.2% 600万円
平成22年 5.000万円 600万円
平成23年 5.000万円 600万円
平成24年 4.000万円 1.0% 400万円
平成25年 3.000万円 300万円
一般の住宅
居住した年 控除対象借入額 控除期間 控除率 最大控除額
平成21年 5.000万円 10年間 1.0% 500万円
平成22年 5.000万円 500万円
平成23年 4.000万円 400万円
平成24年 3.000万円 300万円
平成25年 2.000万円 200万円
木造 33.000円/u(床面積)
鉄骨鉄筋コンクリート造 36.300円/u(床面積)
鉄筋コンクリート造 36.300円/u(床面積)
鉄骨造 33.000円/u(床面積)
上記以外の構造 33.000円/u(床面積)

■主な要件

@その者が主として居住する家屋であること
A住宅の引渡し日又は、工事完了から6ヶ月以内に居住する事
B床面積が、50u以上あること
C建物全体の1/2以上が住居である事
D借り入れ期間が10年以上あること
E年収が、3.000万円以下であること
F長期優良住宅の認定を受けている事

■A投資減税型の特別控除の創設(平成23年12月31日まで)

 
標準的な性能強化費用相当額(上限:1.000万円)の10%相当額を
 その年分の所得税額から控除する。なお、当該控除をしても
 なお控除しきれない金額がある場合は、翌年分の所得税額から
 控除する。

一般住宅:1.200万円 → 長期優良住宅:1.300万円

■<不動産取得税>(平成22年3月31日まで)
新築住宅に係る不動産取得税について、課税標準からの控除額を
一般住宅特例より、増額する。

本則 一般住宅特例 長期優良住宅
所有権保存登記 0.4% 0.15% 0.1%
所有権移転登記 2.0% 0.3% 0.1%

なお、昆構造の場合、それぞれの構造の区分に応じて、該当する部分の
床面積を乗じて得た額の合計とする


■<登録免許税>(平成22年3月31日まで)
住宅用家屋の所有権登記に係る税率を一般住宅より引き下げる